警察庁組織令 第33条(交通指導課)
- 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
- 一道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
- 二交通反則行為の処理に関すること。
- 三交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
- 四道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
- 五交通取締用自動車の運用に関すること。
- 六高速道路交通警察隊の管理に関すること。
- 七第一号から第五号までに掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
交通指導課とは何ですか?
定義交通指導課とは、警察庁組織令第33条に定められた規定で、「交通指導課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第33条(交通指導課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第33条の条文原文は「交通指導課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第33条は第四章 交通局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第33条の前の条は警察庁組織令第32条です。
- 警察庁組織令第33条の次の条は警察庁組織令第34条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/33