警察庁組織令 第43条(警備第三課)
- 警備第三課においては、次の事務をつかさどる。
- 一警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
- 二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。
- 三特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十一項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
- 四災害警備に関すること。
- 五消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
この条文の基本情報
警備第三課とは何ですか?
定義警備第三課とは、警察庁組織令第43条に定められた規定で、「警備第三課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第43条(警備第三課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第43条の条文原文は「警備第三課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第43条は第五章 警備局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第43条の前の条は警察庁組織令第42条です。
- 警察庁組織令第43条の次の条は警察庁組織令第44条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/43