警察庁組織令 第20条(保安課)
- 保安課においては、次の事務をつかさどる。
- 一銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 二火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 三高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
- 四核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第三課の所掌に属するものを除く。)。
- 五風俗関係事犯の取締りに関すること。
- 六売春関係事犯の取締りに関すること。
- 七人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
- 八外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
- 九風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(人身安全・少年課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
保安課とは何ですか?
定義保安課とは、警察庁組織令第20条に定められた規定で、「保安課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第20条(保安課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第20条の条文原文は「保安課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察庁組織令第20条は第二章 生活安全局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第20条の前の条は警察庁組織令第19条です。
- 警察庁組織令第20条の次の条は警察庁組織令第21条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/20