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警察庁組織令 第19条(人身安全・少年課)

  1. 人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。
  3. 二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。
  4. 三私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)に規定する犯罪の取締りに関すること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
  6. 五少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。
  7. 六少年指導委員に関すること。
  8. 七少年の補導に関すること。
  9. 八犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
  10. 九少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
  11. 十少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
  12. 十一前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
  13. 十二インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。
  14. 十三二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。

この条文の基本情報

人身安全・少年課とは何ですか?

定義人身安全・少年課とは、警察庁組織令第19条に定められた規定で、「人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁組織令第19条(人身安全・少年課)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
  2. 警察庁組織令第19条の条文原文は「人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察庁組織令第19条は第二章 生活安全局に置かれています。
  4. 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察庁組織令第19条の前の条は警察庁組織令第18条です。
  7. 警察庁組織令第19条の次の条は警察庁組織令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180
  • 本サイト収録警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/19

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