警察庁組織令 第49条(警察支局の名称、位置及び管轄区域)
- 中国四国管区警察局に、四国警察支局を置く。
- 2.四国警察支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
この条文の基本情報
警察支局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?
定義警察支局の名称、位置及び管轄区域とは、警察庁組織令第49条に定められた規定で、「中国四国管区警察局に、四国警察支局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第49条(警察支局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第49条の条文原文は「中国四国管区警察局に、四国警察支局を置く。」で始まります。
- 警察庁組織令第49条は第七章 管区警察局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第49条の前の条は警察庁組織令第48条です。
- 警察庁組織令第49条の次の条は警察庁組織令第50条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/49