警察庁組織令 第48条(管区警察局の内部組織)
- 管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。
- 2.関東管区警察局には、総務監察部、広域調整部、サイバー特別捜査部及び情報通信部を置く。
- 3.近畿管区警察局には、総務監察部、広域調整部及び情報通信部を置く。
- 4.前三項の部には、それぞれ部長を置く。
- 5.前各項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
管区警察局の内部組織とは何ですか?
定義管区警察局の内部組織とは、警察庁組織令第48条に定められた規定で、「管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令第48条(管区警察局の内部組織)は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令第48条の条文原文は「管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。」で始まります。
- 警察庁組織令第48条は第七章 管区警察局に置かれています。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁組織令第48条の前の条は警察庁組織令第47条です。
- 警察庁組織令第48条の次の条は警察庁組織令第49条です。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/48