土地分類基本調査基礎計画 第1条(実施地域)
- 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(以下「土地分類基本調査」という。)は、人口集中地区及びその周辺の地域について行うものとする。
- 2.土地分類基本調査は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する地域以外の地域についても行うことができる。
この条文の基本情報
実施地域とは何ですか?
定義実施地域とは、土地分類基本調査基礎計画第1条に定められた規定で、「国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類基本調査基礎計画第1条(実施地域)は、日本の土地分類基本調査基礎計画に含まれる条文です。
- 土地分類基本調査基礎計画第1条の条文原文は「国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。」で始まります。
- 土地分類基本調査基礎計画の公布日は昭和29年6月3日です。
- 土地分類基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類基本調査基礎計画第1条の次の条は土地分類基本調査基礎計画第2条です。
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- 正式書式
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002031 - 本サイト収録
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002031/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。