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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

土地分類基本調査基礎計画

  • 昭和二十九年総理府令第三十一号・省令・公布 昭和29年6月3日・本則6条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類基本調査基礎計画の法令番号は昭和二十九年総理府令第三十一号です。
  2. 土地分類基本調査基礎計画の法令種別は省令です。
  3. 土地分類基本調査基礎計画の公布日は昭和29年6月3日です。
  4. 土地分類基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地分類基本調査基礎計画は全 13 条です。
  6. 土地分類基本調査基礎計画の内訳は本則 6 条、附則 7 条です。
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第1条(実施地域)別タブで開く ›

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(以下「土地分類基本調査」という。)は、人口集中地区及びその周辺の地域について行うものとする。

2土地分類基本調査は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する地域以外の地域についても行うことができる。

第4条(実施機関)別タブで開く ›

土地分類基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。

第6条(実施計画に記載すべき事項)別タブで開く ›

法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一実施機関

二実施地域

三実施予定期間

四その他実施計画に関し特に必要と認める事項

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は公布の日から施行する。

2この府令の施行前に、この府令による改正前の土地分類基本調査基礎計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、この府令による改正後の土地分類基本調査基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。

2この省令の施行前に、この省令による改正前の水基本調査基礎計画又はこの省令による改正前の土地分類基本調査計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得、又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、それぞれ、この省令による改正後の水基本調査基礎計画又はこの省令による改正後の土地分類基本調査基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得、又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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