土地分類基本調査基礎計画 第4条(実施機関)
土地分類基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。
この条文の基本情報
実施機関とは何ですか?
定義実施機関とは、土地分類基本調査基礎計画第4条に定められた規定で、「土地分類基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類基本調査基礎計画第4条(実施機関)は、日本の土地分類基本調査基礎計画に含まれる条文です。
- 土地分類基本調査基礎計画第4条の条文原文は「土地分類基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認め…」で始まります。
- 土地分類基本調査基礎計画の公布日は昭和29年6月3日です。
- 土地分類基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類基本調査基礎計画第4条の前の条は土地分類基本調査基礎計画第3条です。
- 土地分類基本調査基礎計画第4条の次の条は土地分類基本調査基礎計画第5条です。
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- 正式書式
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002031 - 本サイト収録
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002031/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。