土地分類基本調査基礎計画 第5条(調査の内容及び方法)
土地分類基本調査において行うべき調査の内容及び方法は、法第三条第二項の規定に基づく土地分類基本調査の作業規程の準則によるものとする。
この条文の基本情報
調査の内容及び方法とは何ですか?
定義調査の内容及び方法とは、土地分類基本調査基礎計画第5条に定められた規定で、「土地分類基本調査において行うべき調査の内容及び方法は、法第三条第二項の規定に基づく土地分類基本調査の作業規程の準則によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類基本調査基礎計画第5条(調査の内容及び方法)は、日本の土地分類基本調査基礎計画に含まれる条文です。
- 土地分類基本調査基礎計画第5条の条文原文は「土地分類基本調査において行うべき調査の内容及び方法は、法第三条第二項の規定に基づく土地分類基本調査の作業規程の準則によるものとする。」で始まります。
- 土地分類基本調査基礎計画の公布日は昭和29年6月3日です。
- 土地分類基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類基本調査基礎計画第5条の前の条は土地分類基本調査基礎計画第4条です。
- 土地分類基本調査基礎計画第5条の次の条は土地分類基本調査基礎計画第6条です。
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- 正式書式
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002031 - 本サイト収録
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002031/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。