土地分類基本調査基礎計画 第6条(実施計画に記載すべき事項)
- 法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一実施機関
- 二実施地域
- 三実施予定期間
- 四その他実施計画に関し特に必要と認める事項
この条文の基本情報
実施計画に記載すべき事項とは何ですか?
定義実施計画に記載すべき事項とは、土地分類基本調査基礎計画第6条に定められた規定で、「法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類基本調査基礎計画第6条(実施計画に記載すべき事項)は、日本の土地分類基本調査基礎計画に含まれる条文です。
- 土地分類基本調査基礎計画第6条の条文原文は「法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 土地分類基本調査基礎計画の公布日は昭和29年6月3日です。
- 土地分類基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類基本調査基礎計画第6条の前の条は土地分類基本調査基礎計画第5条です。
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- 正式書式
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002031 - 本サイト収録
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002031/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。