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土地分類基本調査基礎計画 第3条(調査面積)

国の機関が第一条第一項に規定する地域について行う土地分類基本調査の調査面積は、二万平方キロメートルとする。

この条文の基本情報

調査面積とは何ですか?

定義調査面積とは、土地分類基本調査基礎計画第3条に定められた規定で、「国の機関が第一条第一項に規定する地域について行う土地分類基本調査の調査面積は、二万平方キロメートルとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類基本調査基礎計画第3条(調査面積)は、日本の土地分類基本調査基礎計画に含まれる条文です。
  2. 土地分類基本調査基礎計画第3条の条文原文は「国の機関が第一条第一項に規定する地域について行う土地分類基本調査の調査面積は、二万平方キロメートルとする。」で始まります。
  3. 土地分類基本調査基礎計画の公布日は昭和29年6月3日です。
  4. 土地分類基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地分類基本調査基礎計画第3条の前の条は土地分類基本調査基礎計画第2条です。
  6. 土地分類基本調査基礎計画第3条の次の条は土地分類基本調査基礎計画第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002031
  • 本サイト収録土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002031/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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