土地分類基本調査基礎計画 第2条(計画の期間)
本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。
この条文の基本情報
計画の期間とは何ですか?
定義計画の期間とは、土地分類基本調査基礎計画第2条に定められた規定で、「本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類基本調査基礎計画第2条(計画の期間)は、日本の土地分類基本調査基礎計画に含まれる条文です。
- 土地分類基本調査基礎計画第2条の条文原文は「本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。」で始まります。
- 土地分類基本調査基礎計画の公布日は昭和29年6月3日です。
- 土地分類基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類基本調査基礎計画第2条の前の条は土地分類基本調査基礎計画第1条です。
- 土地分類基本調査基礎計画第2条の次の条は土地分類基本調査基礎計画第3条です。
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- 正式書式
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002031 - 本サイト収録
土地分類基本調査基礎計画(昭和二十九年総理府令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002031/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。