自衛隊法施行規則 第44条の2(超勤代休時間)
- 所属長は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条第三項の規定により超過勤務手当を支給すべき自衛官以外の隊員に対して、防衛大臣の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この節において「超勤代休時間」という。)として、防衛大臣の定める期間内にある勤務日等(休日及び第四十五条の三第一項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
- 2.前項の規定により超勤代休時間を指定された自衛官以外の隊員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、前条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。
この条文の基本情報
超勤代休時間とは何ですか?
定義超勤代休時間とは、自衛隊法施行規則第44条の2に定められた規定で、「所属長は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第44条の2(超勤代休時間)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第44条の2の条文原文は「所属長は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第44条の2は第六節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第44条の2の前の条は自衛隊法施行規則第44条です。
- 自衛隊法施行規則第44条の2の次の条は自衛隊法施行規則第45条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/44_2