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自衛隊法施行規則 第三章 隊員

第15条の3〜第38条・全 33 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行規則第三章 隊員は、第15条の3〜第38条の全 33 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行規則第三章 隊員が属する自衛隊法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十号です。
  3. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
第一節 幹部隊員の採用等の協議の方法(第十五条の三)

(幹部隊員の採用等の協議の方法)

第15条の3

法第三十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等(同条第一項に規定する採用等をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の防衛大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

第二節 服制

(自衛官の服制)

第16条

陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。

(自衛官候補生の服制)

第16条の2

自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

(学生の服制)

第17条

学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第二十二条第一項第二号を除き、以下同じ。)の服制は、別表第五に定めるところによる。

(生徒の服制)

第17条の2

陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下この章において「生徒」という。)の服制は、別表第五の二に定めるところによる。

(予備自衛官等の服制)

第18条

予備自衛官等の服制は、第十六条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

(特殊の服制)

第19条

防衛大臣は、第十六条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。

(地質及び附属品材料の特例)

第20条

防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。

第三節 採用、昇任等

(隊員の採用)

第21条

自衛官(法第三十六条の二及び第四十五条の二第一項の規定により採用される自衛官を除く。次条第一項において同じ。)、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第七条第一項第一号又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第七条第一項第一号の規定により任期を定めて任用される自衛官(第二十四条第四項及び第五十九条において「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。

2自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官等以外の隊員の採用は選考による。ただし、これらの隊員のうち防衛大臣の指定するものについては試験による。

(試験の方法)

第22条

自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とし、防衛大臣が必要と認める場合には、これらの試験の方法のほか、次の各号に掲げる隊員の区分に応じ、当該各号に定める試験を行うことができる。

一自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補適性検査及び経歴評定

二防衛大学校の学生適応能力試験、討議試験及び体力試験

2自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官等以外の隊員の採用試験の方法は、筆記試験及び口述試験とする。

(選考による採用)

第23条

選考による自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員(第四十四条及び第四十七条第三項第一号において「定年前再任用短時間勤務隊員等」という。)を除く。第四十六条において同じ。)を除く。第二十九条の三、第三十一条の三及び第四十四条第一項を除き、以下同じ。)の採用(次項に規定する採用及び隊員の幹部職(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職をいう。)への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

2防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第一項に規定する自衛隊教官である教官(以下別表第六において単に「教官」という。)の採用のための選考は、別表第六に定める資格要件を有する者の中から、前項の規定に準じて行うものとする。

3自衛官及び予備自衛官補の採用のための選考の基準は、防衛大臣が定める。

(自衛官の採用時の階級)

第24条

自衛官(次項に規定する自衛官を除く。)は、二等陸士、二等海士又は二等空士に採用する。

2三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより陸士長、海士長若しくは空士長又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士にそれぞれ採用するものとする。

3自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の当該自衛官としての階級は、二等陸士、二等海士又は二等空士とする。

4法第三十六条の二の規定により採用される自衛官並びに防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに任期付自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。

5法第四十五条の二第一項の規定により自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、従前の勤務実績に基づく階級に採用することができる。

(年齢の範囲)

第25条

次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

一二等陸士、二等海士又は二等空士年齢十八歳以上三十三歳未満

二幹部自衛官の候補者たる自衛官年齢二十二歳(防衛大臣が定める場合にあつては、十八歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上三十歳未満

三陸士長、海士長又は空士長年齢二十歳以上三十三歳未満

2自衛官候補生の採用は、年齢十八歳以上三十三歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

(筆記試験)

第26条

二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

一国語

二数学

三地理歴史及び公民

2前項に規定する筆記試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、同項各号に掲げる科目以外の科目についても試験を行うことができる。

3前二項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、学校教育法に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

(身体検査)

第27条

自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

一身長が百五十センチメートル以上であること。

二体重が四十四キログラム以上であつて身長との均衡を失つていないこと。

三両眼の裸眼視力が〇・六以上、矯正視力が〇・八以上であること。

四弁色力がおおむね完全であること。

五聴力が正常であること。

六環境の変化に堪え、共同生活を行い得る適性のある者であること。

七体く完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇形、四肢関節障害等の異常がないこと。

八前各号のほか、防衛大臣の定める基準

2前項の基準によることが適当でない自衛官及び自衛官候補生についての身体検査においては、別に防衛大臣が定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

(予備自衛官補の採用)

第27条の2

予備自衛官補は、十八歳以上五十二歳未満の者から採用する。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、十八歳以上五十五歳未満の者から採用することができる。

2予備自衛官補の筆記試験の科目及び程度は、第二十六条第一項及び第二項に規定する筆記試験の科目及び程度に準じて防衛大臣が定める。

3予備自衛官補の身体検査の合格者に係る基準は、前条に規定する身体検査の合格者に係る基準の例による。

(自衛官候補生の任用期間)

第27条の3

法第三十六条第三項に規定する防衛省令で定める自衛官候補生の任用期間(以下この条において「任用期間」という。)は、三月とする。ただし、任命権者は、次に掲げる場合には、引き続いて法第三十六条第二項に規定する教育訓練(以下この条において「教育訓練」という。)を受けさせるために、防衛大臣の承認を得て、三月を超えない範囲内で任用期間を延長することができる。

一心身の故障のため任用期間内に教育訓練を修了させることができないが、引き続いて教育訓練を受けさせることにより修了の見込みがあると認められる場合

二教育訓練を受ける自衛隊の部隊等において、感染症の発生の予防又はそのまん延を防止するため教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合

三地震、水害、火災その他の災害により、教育訓練を受ける自衛隊の部隊等の施設が損壊し教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合

四前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められる場合

(隊員の昇任)

第28条

隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第一項、第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項において同じ。)の結果に基づく選考によつて行う。ただし、次に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。

一准陸尉から三等陸尉への昇任

二准海尉から三等海尉への昇任

三准空尉から三等空尉への昇任

四陸曹長から三等陸尉への昇任

五海曹長から三等海尉への昇任

六空曹長から三等空尉への昇任

七陸士長から三等陸曹への昇任

八海士長から三等海曹への昇任

九空士長から三等空曹への昇任

2前項第一号から第三号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、人事評価等の結果に基づく選考によつて行うことができる。

(昇任に要する期間)

第29条

自衛官の昇任のための選考(前条第二項の選考を除く。)又は試験(前条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任のための試験を除く。)は、昇任しようとする階級の直近下位の階級(同項第四号から第六号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長又は空曹長の階級)において、別表第七に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)勤務した者について行わなければならない。ただし、人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるものについては同表に定める期間の八割の期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間の八割の期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)をもつて、防衛大臣の定める特殊な職務に従事する者については別に防衛大臣の定める期間をもつて同表に定める期間に代えることができる。

2前条第一項第一号から第三号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において勤務した期間に関係なく、当該階級にある者について、前条第二項の選考にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において三年以上勤務した者について行わなければならない。

(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)

第29条の2

前二条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるものとし、上位の階級の自衛官の採用のための選考の基準に新たに適合することとなつた場合においては、選考によつて、当該上位の階級に昇任させることができる。

(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)

第29条の3

自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。第三十一条の三及び第四十四条第一項において同じ。)が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。

(特別昇任)

第30条

次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。

一職務遂行上功労があつた者

二公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者

三国際連合派遣自衛官であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの

四派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの

五前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者

(派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)

第30条の2

国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号。以下「官民人事交流法」という。)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された自衛官(以下「交流派遣自衛官」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

2国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は交流派遣自衛官が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

(幹部自衛官の候補者等の昇任の特例)

第31条

幹部自衛官の候補者たる自衛官及び陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官の昇任については第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、防衛大臣が別に定めるところによる。

(隊員の降任)

第31条の2

任命権者は、隊員を降任させる場合には、法第四十二条、第四十二条の二、第四十四条の二第一項本文及び第四十六条並びに第二十九条の三の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第三十七条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力)を有すると認められる階級又は官職に、当該隊員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。

2任命権者は、隊員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。

(自衛官以外の隊員の転任)

第31条の3

任命権者は、法第四十四条の二第一項本文の規定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。

2任命権者は、自衛官以外の隊員について、降任された場合、当該自衛官以外の隊員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、当該自衛官以外の隊員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。

(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)

第32条

予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの人事評価(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。以下この条において同じ。)の結果又はその他の能力の実証(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときの人事評価の結果又はその他の能力の実証を含む。)に基づく選考による。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。

(年齢の制限)

第33条

予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。

一陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十五歳未満

二三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上六十二歳未満

2即応予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。

一陸士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十歳未満

二三等陸曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号。以下「令」という。)別表第九に定める年齢から三年を減じた年齢に満たないもの

(階級の指定)

第34条

任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は即応予備自衛官に対し、その者が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が採用される直前に法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官(以下この項及び次項において「再任用自衛官」という。)であつたときは、法第四十五条第一項の規定により退職する時若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職する時に有していた階級(次項において「定年退職等時の階級」という。)若しくは再任用自衛官を退職する時に有していた階級又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官であつたときの階級のうち最も上位のものをいい、採用される直前に予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指定されていた階級をいう。以下この項において同じ。)又は当該階級に対応する階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官を退職した後において防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を修得している場合には、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より上位の階級を指定することができる。

2任命権者は、前項本文の規定にかかわらず、新たに採用した予備自衛官が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が再任用自衛官であつたときは、定年退職等時の階級又は再任用自衛官を退職する時に有していた階級のうち最も上位のものをいう。以下この項において同じ。)又は当該階級に対応する階級より下位の階級を指定されることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定めるところにより、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より一級下位の階級に限り指定することができる。

3任命権者は、予備自衛官補から任用した予備自衛官に対し、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する場合にあつては、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級のうち防衛大臣の定めるものを指定することができる。

(昇進)

第35条

任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より一階級上位の階級を指定して昇進させることができる。

2任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を習得しているとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して昇進させることができる。

(雑則)

第36条

本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

(条件付採用期間の延長)

第37条

条件付採用期間の開始後六箇月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない隊員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

(処分説明書)

第38条

隊員は、その意に反して降任(法第四十四条の二第一項本文の規定による降任を除く。)、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行つた任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。

2前項の請求があつたときは、その処分を行つた任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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