自衛隊法施行規則 第16条(自衛官の服制)
陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。
この条文の基本情報
自衛官の服制とは何ですか?
定義自衛官の服制とは、自衛隊法施行規則第16条に定められた規定で、「陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第16条(自衛官の服制)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第16条の条文原文は「陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第16条は第二節 服制に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第16条の前の条は自衛隊法施行規則第15条の3です。
- 自衛隊法施行規則第16条の次の条は自衛隊法施行規則第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/16