(幹部隊員の採用等の協議の方法)
第15条の3
別タブ ↗法第三十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等(同条第一項に規定する採用等をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の防衛大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
(幹部隊員の採用等の協議の方法)
法第三十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等(同条第一項に規定する採用等をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の防衛大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)