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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行規則 第一節 幹部隊員の採用等の協議の方法(第十五条の三)

第15条の3・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行規則第一節 幹部隊員の採用等の協議の方法(第十五条の三)は、第15条の3の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行規則第一節 幹部隊員の採用等の協議の方法(第十五条の三)が属する自衛隊法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十号です。
  3. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(幹部隊員の採用等の協議の方法)

第15条の3

別タブ ↗

法第三十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等(同条第一項に規定する採用等をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の防衛大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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