(防衛出動時の緊急通行に伴う損失補償申請書の様式)
第86条の5
令第百八条の三第三項に規定する損失補償申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。
(防衛出動時の緊急通行に伴う損失補償申請書の様式)
令第百八条の三第三項に規定する損失補償申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。
(処分の上申等)
法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊又は機関(以下「自衛隊の部隊等」という。)の長は、法第百三条第一項から第四項までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等(令第百二十七条に規定する者をいう。以下同じ。)に上申するものとする。この場合において、上申を受けた陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定に基づき都道府県知事に当該上申に係る処分を要請し、又は法第百三条第一項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか、当該処分を行うため必要と認めるときは、処分の要請又は実施について、意見を付して防衛大臣に上申することができる。
2前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。
3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。
(処分要請書の様式)
令第百二十八条に規定する文書の様式は、別表第十三その一から別表第十三その七までのとおりとする。
(処分要請書の写しの送付)
防衛大臣は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(所有者等の確認)
法第百三条第七項本文の規定による公用令書の交付は、令第百三十一条各号(第五号を除く。)に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の所在について、登記簿、戸籍簿、住民票その他の書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による調査その他の方法により、可能な限り確認した上で行うものとする。
2防衛大臣は、法第百三条第一項ただし書の規定により自ら処分を行う場合であつて前項の規定により確認を行うため必要と認めるときは、当該確認を陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に行わせるものとする。この場合において、陸上総隊司令官等又は地方防衛局長は、速やかに、確認した結果を防衛大臣に報告しなければならない。
3防衛大臣は、前項の規定により確認を行わせる場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。
4陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項ただし書の規定により自ら処分を行う場合には、第一項の規定による確認のため必要な情報の提供又は同項の規定による確認の実施を関係地方防衛局長に依頼することができる。この場合において、依頼を受けた地方防衛局長は、当該陸上総隊司令官等に対し、速やかに、確認に必要な情報を提供し、又は確認した結果を通知するものとする。
5陸上総隊司令官等は、前項の規定により確認の実施を依頼する場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該地方防衛局長に示すものとする。
(公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)
法第百三条第一項ただし書の規定による都道府県知事への通知は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
3前二項に規定する文書の様式は、別表第十四のとおりとする。
(告示して定めた地域の都道府県知事への通知)
防衛大臣は、法第百三条第二項に規定する告示をしたときは、速やかに、告示して定めた地域を関係都道府県知事に通知するものとする。
(従事する業務の指定の内容)
法第百三条第二項の規定により防衛大臣又は陸上総隊司令官等が指定する内容は、同条第八項の規定により公用令書に記載しなければならないこととされている従事すべき業務、場所及び期間に関する事項とする。
2前項に規定する指定の内容は、業務に従事する者の安全を確保するため、当該業務に関係する法令における安全の確保に関する規定を遵守するものでなければならない。
(施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)
法第百三条第六項に規定する施設、土地等又は物資を法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、処分の対象となる施設、土地等又は物資を自衛隊に引き渡す時期、場所、方法等とする。
(受領確認)
防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分に係る施設、土地等又は物資の受領に当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。
2前項に規定する文書の様式は、別表第十五のとおりとする。
3防衛大臣は、第一項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
4陸上総隊司令官等は、第一項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(公用令書及び公用取消令書の様式)
令第百三十六条第三項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別表第十六その一から別表第十六その七まで及び別表第十六その八のとおりとする。
(公用令書の写しの送付)
防衛大臣は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2陸上総隊司令官等は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
3前二項の規定は、法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合において準用する。この場合において、前二項中「第百三条第七項本文」とあるのは「第百三条第七項ただし書」と、「公用令書を交付したときは」とあるのは「事後に交付する公用令書に係る処分を行つたときは」と読み替えるものとする。
(公用令書の事後交付に係る相手方への通知)
法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第百三十二条第二号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。
(処分の取消しの上申)
法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、第八十六条の六の規定により自らが行つた上申に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等に上申しなければならない。
2前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。
3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4前二項に規定する文書の様式は、別表第十二のとおりとする。
(処分の取消しの要請)
防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により自らが行つた要請に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、当該処分の取消しを当該都道府県知事に要請するものとする。
2前項の規定による処分の取消しの要請は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4前二項に規定する文書の様式は、別表第十七のとおりとする。
5防衛大臣は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
6陸上総隊司令官等は、第一項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(公用取消令書の写しの送付)
防衛大臣は、令第百三十五条の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2陸上総隊司令官等は、令第百三十五条の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(処分の取消しに係る調整)
法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しの要請を行つた防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、当該処分の取消しの対象となる施設、土地等又は物資を都道府県知事に引き渡す時期、場所、方法等について、当該処分を行つた都道府県知事と調整して定めるものとする。
(引渡確認)
防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しに係る施設、土地等又は物資の引渡しに当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。
2前項に規定する文書の様式は、別表第十八のとおりとする。
3防衛大臣は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
4陸上総隊司令官等は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式)
令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書、第百三十九条第一項に規定する実費弁償申請書及び第百四十一条第一項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十九、別表第二十及び別表第二十一のとおりとする。
(各障害等級に該当する身体障害)
令第百四十条において読み替えて準用する災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十一条第二項に規定する防衛省令で定める各障害等級に該当する身体障害は、当分の間、障害扶助金の例による。
(取扱物資の保管を命じた者に対して求める報告の様式)
法第百三条第十四項の規定により取扱物資の保管を命じた者に対し必要な報告を求めるときは、別表第二十二によるものとする。
(立入検査に係る管理者に対して行う通知の様式)
法第百三条第十五項の規定により立入検査をする場合において管理者に対して行う通知は、別表第二十三によるものとする。
(身分証明書)
法第百三条第十六項に規定する証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。
(関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)
陸上総隊司令官等は、法第百三条の規定を実施するため、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。
2陸上総隊司令官等は、第八十六条の九第四項の規定に基づき関係地方防衛局長に依頼する場合のほか、法第百三条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係陸上総隊司令官等又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。
3陸上総隊司令官等は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。
4第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。
(文書の保存)
法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付した場合における次の各号に掲げる文書(法第百三条の二第四項の規定により法第百三条第一項から第四項までの規定によりした処分とみなされるものに係る文書を含む。)の保存期間は、法第七十六条第二項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収(次項及び第八十八条の十九において単に「撤収」という。)の日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年が経過するまでの間とする。
一処分要請書の写し
二公用令書の写し
三公用令書交付前通知書の写し
四処分取消要請書の写し
五公用取消令書の写し
2法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付した場合における前項の文書の保存期間は、次の各号に掲げる期間が経過した日のいずれか遅い日までの間とする。
一撤収の日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年
二法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付した日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年
(準用)
第八十六条の六から第八十六条の八まで、第八十六条の九第一項、第八十六条の十三から第八十六条の十五まで、第八十六条の十七から第八十六条の十九まで、第八十六条の二十一から第八十六条の二十三まで及び第八十六条の二十六から前条までの規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)
法第百五条第四項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。
(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式)
法第百五条第四項に規定する損失補償申請書及び令第百五十三条に規定する異議申出書の様式は、それぞれ別表第九及び第十のとおりとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)