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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法施行規則 第二節 服制

第16条〜第20条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行規則第二節 服制は、第16条〜第20条の全 7 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行規則第二節 服制が属する自衛隊法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十号です。
  3. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(自衛官の服制)

第16条

別タブ ↗

陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。

(自衛官候補生の服制)

第16条の2

別タブ ↗

自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

(学生の服制)

第17条

別タブ ↗

学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第二十二条第一項第二号を除き、以下同じ。)の服制は、別表第五に定めるところによる。

(生徒の服制)

第17条の2

別タブ ↗

陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下この章において「生徒」という。)の服制は、別表第五の二に定めるところによる。

(予備自衛官等の服制)

第18条

別タブ ↗

予備自衛官等の服制は、第十六条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

(特殊の服制)

第19条

別タブ ↗

防衛大臣は、第十六条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。

(地質及び附属品材料の特例)

第20条

別タブ ↗

防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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