(自衛官の服制)
第16条
別タブ ↗陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。
(自衛官の服制)
陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。
(自衛官候補生の服制)
自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。
(学生の服制)
学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第二十二条第一項第二号を除き、以下同じ。)の服制は、別表第五に定めるところによる。
(生徒の服制)
陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下この章において「生徒」という。)の服制は、別表第五の二に定めるところによる。
(予備自衛官等の服制)
予備自衛官等の服制は、第十六条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。
(特殊の服制)
防衛大臣は、第十六条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。
(地質及び附属品材料の特例)
防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)