自衛隊法施行規則 第19条(特殊の服制)
防衛大臣は、第十六条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。
この条文の基本情報
特殊の服制とは何ですか?
定義特殊の服制とは、自衛隊法施行規則第19条に定められた規定で、「防衛大臣は、第十六条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第19条(特殊の服制)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第19条の条文原文は「防衛大臣は、第十六条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第19条は第二節 服制に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第19条の前の条は自衛隊法施行規則第18条です。
- 自衛隊法施行規則第19条の次の条は自衛隊法施行規則第20条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/19