自衛隊法施行規則 第20条(地質及び附属品材料の特例)
防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。
この条文の基本情報
地質及び附属品材料の特例とは何ですか?
定義地質及び附属品材料の特例とは、自衛隊法施行規則第20条に定められた規定で、「防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第20条(地質及び附属品材料の特例)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第20条の条文原文は「防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第十六条から第十八条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料につい…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第20条は第二節 服制に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第20条の前の条は自衛隊法施行規則第19条です。
- 自衛隊法施行規則第20条の次の条は自衛隊法施行規則第21条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/20