自衛隊法施行規則 第21条(隊員の採用)
- 自衛官(法第三十六条の二及び第四十五条の二第一項の規定により採用される自衛官を除く。次条第一項において同じ。)、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第七条第一項第一号又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第七条第一項第一号の規定により任期を定めて任用される自衛官(第二十四条第四項及び第五十九条において「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。
- 2.自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官等以外の隊員の採用は選考による。ただし、これらの隊員のうち防衛大臣の指定するものについては試験による。
この条文の基本情報
隊員の採用とは何ですか?
定義隊員の採用とは、自衛隊法施行規則第21条に定められた規定で、「自衛官(法第三十六条の二及び第四十五条の二第一項の規定により採用される自衛官を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第21条(隊員の採用)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第21条の条文原文は「自衛官(法第三十六条の二及び第四十五条の二第一項の規定により採用される自衛官を除く。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第21条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第21条の前の条は自衛隊法施行規則第20条です。
- 自衛隊法施行規則第21条の次の条は自衛隊法施行規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/21