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自衛隊法施行規則 第一章 表彰

第1条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行規則第一章 表彰は、第1条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行規則第一章 表彰が属する自衛隊法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十号です。
  3. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。

(賞詞の授与)

第1条

別タブ ↗

特別賞詞は、次のいずれかに該当する隊員に対して授与する。

一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認められる顕著な功績があつた者

二法第七十七条の四、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を顧みず率先てい身して、特に隊員の模範と認められる顕著な功績のあつた者

三技術上特に推賞に値する発明考案をした者

四職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつた者

五国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)であつて、国際連合の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの

六国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの

2第一級賞詞以下の賞詞の授与に関しては、別に定めるもののほか、防衛大臣の定めるところによる。

(賞状の授与)

第2条

別タブ ↗

特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関(以下この章中「部隊等」という。)に対して授与する。

一法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動において、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等

二法第七十七条の四、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を冒して活動し、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等

三職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつた部隊等

2第一級賞状以下の賞状の授与に関しては、別に定めるものの外、防衛大臣の定めるところによる。

(表彰の上申)

第3条

別タブ ↗

防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。

一表彰すべき隊員の所属、職(自衛官以外の者にあつては官職とする。以下本章中同じ。)、階級及び氏名又は表彰すべき部隊等の名称並びに部隊等の長の職及び氏名

二表彰に該当すると認めた功績の大要

三前号の功績が部内及び部外に与えた影響

四当該隊員の履歴又は部隊等の過去の業績の概略

五その他参考となる事項

2第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状並びに精勤章による表彰については、防衛大臣の定めるところにより、部隊等の長が上申するものとする。

(表彰の様式)

第4条

別タブ ↗

賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。

一表彰の種類及び級

二表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称

三表彰する功績の大要

四前号の功績を賞讃する言葉

五表彰の年月日

六表彰者の職、階級及び氏名

2特別防衛功労章及び特別部隊功績貢献章の形状及び制式は、それぞれ別表第一の二及び別表第一の三に定めるところによる。

3第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章、第五級防衛功労章、第一級部隊功績貢献章及び精勤章の形状及び制式は、防衛大臣の定めるところによる。

(副賞)

第5条

別タブ ↗

賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。

2特別賞詞又は特別賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、一人又は一件につき十万円以内とする。

3第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、防衛大臣の定めるところによる。

(防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)

第6条

別タブ ↗

特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。)又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」という。)は、終身これを保有することができる。その遺族は、これを保存することができる。

2隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合に防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用するを例とする。

一自衛隊の儀式

二前号の外、公式の行事その他防衛大臣が定める場合

3防衛功労章及び部隊功績貢献章は、左胸部に着用するものとする。

4自衛官並びに予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)が防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用する服装は、防衛大臣の定めるところによる。

(精勤章の着用)

第7条

別タブ ↗

精勤章は、防衛大臣の定めるところにより、常時着用するものとする。

(防衛功労章等の着用停止)

第8条

別タブ ↗

特別防衛功労章を授与された隊員又は特別部隊功績貢献章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、内閣総理大臣は、その着用を停止することができる。

2第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章を授与された隊員、第一級部隊功績貢献章を授与された隊員又は精勤章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、防衛大臣の定めるところにより、その着用を停止することができる。

(精勤章の返納)

第9条

別タブ ↗

表彰者は、精勤章を授与された隊員が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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