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自衛隊法施行規則 第2条(賞状の授与)

  1. 特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関(以下この章中「部隊等」という。)に対して授与する。
  2. 一法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動において、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
  3. 二法第七十七条の四、第八十二条、第八十二条の二、第八十三条第二項、第八十三条の二、第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を冒して活動し、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
  4. 三職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつた部隊等
  5. 2.第一級賞状以下の賞状の授与に関しては、別に定めるものの外、防衛大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

賞状の授与とは何ですか?

定義賞状の授与とは、自衛隊法施行規則第2条に定められた規定で、「特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第2条(賞状の授与)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第2条の条文原文は「特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第2条は第一章 表彰に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第2条の前の条は自衛隊法施行規則第1条です。
  7. 自衛隊法施行規則第2条の次の条は自衛隊法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/2

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