自衛隊法施行規則 第3条(表彰の上申)
- 防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。
- 一表彰すべき隊員の所属、職(自衛官以外の者にあつては官職とする。以下本章中同じ。)、階級及び氏名又は表彰すべき部隊等の名称並びに部隊等の長の職及び氏名
- 二表彰に該当すると認めた功績の大要
- 三前号の功績が部内及び部外に与えた影響
- 四当該隊員の履歴又は部隊等の過去の業績の概略
- 五その他参考となる事項
- 2.第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状並びに精勤章による表彰については、防衛大臣の定めるところにより、部隊等の長が上申するものとする。
この条文の基本情報
表彰の上申とは何ですか?
定義表彰の上申とは、自衛隊法施行規則第3条に定められた規定で、「防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第3条(表彰の上申)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第3条の条文原文は「防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第3条は第一章 表彰に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第3条の前の条は自衛隊法施行規則第2条です。
- 自衛隊法施行規則第3条の次の条は自衛隊法施行規則第4条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/3