自衛隊法施行規則 第4条(表彰の様式)
- 賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。
- 一表彰の種類及び級
- 二表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称
- 三表彰する功績の大要
- 四前号の功績を賞讃する言葉
- 五表彰の年月日
- 六表彰者の職、階級及び氏名
- 2.特別防衛功労章及び特別部隊功績貢献章の形状及び制式は、それぞれ別表第一の二及び別表第一の三に定めるところによる。
- 3.第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章、第五級防衛功労章、第一級部隊功績貢献章及び精勤章の形状及び制式は、防衛大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
表彰の様式とは何ですか?
定義表彰の様式とは、自衛隊法施行規則第4条に定められた規定で、「賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第4条(表彰の様式)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第4条の条文原文は「賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第4条は第一章 表彰に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第4条の前の条は自衛隊法施行規則第3条です。
- 自衛隊法施行規則第4条の次の条は自衛隊法施行規則第5条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/4