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自衛隊法施行規則 第4条(表彰の様式)

  1. 賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。
  2. 一表彰の種類及び級
  3. 二表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称
  4. 三表彰する功績の大要
  5. 四前号の功績を賞讃する言葉
  6. 五表彰の年月日
  7. 六表彰者の職、階級及び氏名
  8. 2.特別防衛功労章及び特別部隊功績貢献章の形状及び制式は、それぞれ別表第一の二及び別表第一の三に定めるところによる。
  9. 3.第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章、第五級防衛功労章、第一級部隊功績貢献章及び精勤章の形状及び制式は、防衛大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

表彰の様式とは何ですか?

定義表彰の様式とは、自衛隊法施行規則第4条に定められた規定で、「賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第4条(表彰の様式)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第4条の条文原文は「賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第一に定めるところによる。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第4条は第一章 表彰に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第4条の前の条は自衛隊法施行規則第3条です。
  7. 自衛隊法施行規則第4条の次の条は自衛隊法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/4

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