自衛隊法施行規則 第5条(副賞)
- 賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。
- 2.特別賞詞又は特別賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、一人又は一件につき十万円以内とする。
- 3.第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、防衛大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
副賞とは何ですか?
定義副賞とは、自衛隊法施行規則第5条に定められた規定で、「賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第5条(副賞)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第5条の条文原文は「賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第5条は第一章 表彰に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第5条の前の条は自衛隊法施行規則第4条です。
- 自衛隊法施行規則第5条の次の条は自衛隊法施行規則第6条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/5