自衛隊法施行規則 第6条(防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)
- 特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。)又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」という。)は、終身これを保有することができる。その遺族は、これを保存することができる。
- 2.隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合に防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用するを例とする。
- 一自衛隊の儀式
- 二前号の外、公式の行事その他防衛大臣が定める場合
- 3.防衛功労章及び部隊功績貢献章は、左胸部に着用するものとする。
- 4.自衛官並びに予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)が防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用する服装は、防衛大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等とは何ですか?
定義防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等とは、自衛隊法施行規則第6条に定められた規定で、「特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第6条(防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第6条の条文原文は「特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第6条は第一章 表彰に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第6条の前の条は自衛隊法施行規則第5条です。
- 自衛隊法施行規則第6条の次の条は自衛隊法施行規則第7条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/6