自衛隊法施行規則 第9条(精勤章の返納)
表彰者は、精勤章を授与された隊員が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。
この条文の基本情報
精勤章の返納とは何ですか?
定義精勤章の返納とは、自衛隊法施行規則第9条に定められた規定で、「表彰者は、精勤章を授与された隊員が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第9条(精勤章の返納)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第9条の条文原文は「表彰者は、精勤章を授与された隊員が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第9条は第一章 表彰に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第9条の前の条は自衛隊法施行規則第8条です。
- 自衛隊法施行規則第9条の次の条は自衛隊法施行規則第10条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/9