自衛隊法施行規則 第8条(防衛功労章等の着用停止)
- 特別防衛功労章を授与された隊員又は特別部隊功績貢献章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、内閣総理大臣は、その着用を停止することができる。
- 2.第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章を授与された隊員、第一級部隊功績貢献章を授与された隊員又は精勤章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、防衛大臣の定めるところにより、その着用を停止することができる。
この条文の基本情報
防衛功労章等の着用停止とは何ですか?
定義防衛功労章等の着用停止とは、自衛隊法施行規則第8条に定められた規定で、「特別防衛功労章を授与された隊員又は特別部隊功績貢献章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第8条(防衛功労章等の着用停止)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第8条の条文原文は「特別防衛功労章を授与された隊員又は特別部隊功績貢献章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第8条は第一章 表彰に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第8条の前の条は自衛隊法施行規則第7条です。
- 自衛隊法施行規則第8条の次の条は自衛隊法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/8