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自衛隊法施行規則 第二章 礼式

第10条〜第15条の2・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行規則第二章 礼式は、第10条〜第15条の2の全 9 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行規則第二章 礼式が属する自衛隊法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十号です。
  3. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(礼式の目的及び意義)

第10条

自衛隊の礼式は、自衛官(法第六十九条の二第二項及び第三項(法第七十五条の八及び法第七十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した予備自衛官等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。

2礼式は、前項の目的を達するための制式であつて、敬礼、儀式、栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲を総称する。

(敬礼)

第11条

自衛官は、階級又は職責を尊重するため、防衛大臣の定めるところに従い、敬礼を行わなければならない。

(儀式)

第12条

儀式は、左の各号に掲げるものとする。

一自衛隊旗授与式

二自衛艦旗授与式

三観閲式

四観艦式

五航空観閲式

六表彰式

七祝賀式

八葬送式

九着任式

十離任式

十一入隊式

十二除隊式

2防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。

(栄誉礼)

第13条

栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。

2栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる者とする。

一天皇

二皇族

三衆議院議長及び参議院議長

四内閣総理大臣

五最高裁判所長官

六国務大臣

七防衛大臣

八防衛副大臣

九防衛大臣政務官

十防衛大臣補佐官

十一防衛大臣政策参与

十二防衛事務次官

十三防衛審議官

十四統合幕僚長

十五陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び統合作戦司令官

十六国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「国賓等」という。)及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客

十七前各号に掲げる者のほか、防衛大臣の定める者

(儀じよう)

第14条

儀じようは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表するため行う。

(と列)

第14条の2

と列は、栄誉礼受礼資格者であつて防衛大臣が定めるものが自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣が定める場合に際し、当該受礼資格者を途上において送迎し、及びこれに敬意を表するため行う。

(礼砲)

第14条の3

礼砲は、防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合に際し、国際慣行に従つて行う。

(礼式の実施)

第15条

礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

2礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、防衛大臣の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。

(国賓等の日本国到着時等の礼式の特例)

第15条の2

国賓等が日本国に到着し及び日本国を離去する際に自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、この章に規定する栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲に準ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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