自衛隊法施行規則 第14条(儀じよう)
儀じようは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表するため行う。
この条文の基本情報
儀じようとは何ですか?
定義儀じようとは、自衛隊法施行規則第14条に定められた規定で、「儀じようは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第14条(儀じよう)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第14条の条文原文は「儀じようは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表す…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第14条は第二章 礼式に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第14条の前の条は自衛隊法施行規則第13条です。
- 自衛隊法施行規則第14条の次の条は自衛隊法施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/14