自衛隊法施行規則 第13条(栄誉礼)
- 栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。
- 2.栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一天皇
- 二皇族
- 三衆議院議長及び参議院議長
- 四内閣総理大臣
- 五最高裁判所長官
- 六国務大臣
- 七防衛大臣
- 八防衛副大臣
- 九防衛大臣政務官
- 十防衛大臣補佐官
- 十一防衛大臣政策参与
- 十二防衛事務次官
- 十三防衛審議官
- 十四統合幕僚長
- 十五陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び統合作戦司令官
- 十六国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「国賓等」という。)及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客
- 十七前各号に掲げる者のほか、防衛大臣の定める者
この条文の基本情報
栄誉礼とは何ですか?
定義栄誉礼とは、自衛隊法施行規則第13条に定められた規定で、「栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第13条(栄誉礼)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第13条の条文原文は「栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第13条は第二章 礼式に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第13条の前の条は自衛隊法施行規則第12条です。
- 自衛隊法施行規則第13条の次の条は自衛隊法施行規則第14条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/13