自衛隊法施行規則 第12条(儀式)
- 儀式は、左の各号に掲げるものとする。
- 一自衛隊旗授与式
- 二自衛艦旗授与式
- 三観閲式
- 四観艦式
- 五航空観閲式
- 六表彰式
- 七祝賀式
- 八葬送式
- 九着任式
- 十離任式
- 十一入隊式
- 十二除隊式
- 2.防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。
この条文の基本情報
儀式とは何ですか?
定義儀式とは、自衛隊法施行規則第12条に定められた規定で、「儀式は、左の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第12条(儀式)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第12条の条文原文は「儀式は、左の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第12条は第二章 礼式に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第12条の前の条は自衛隊法施行規則第11条です。
- 自衛隊法施行規則第12条の次の条は自衛隊法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/12