受講中の講座ブックマーク無料で登録

自衛隊法施行規則 第12条(儀式)

  1. 儀式は、左の各号に掲げるものとする。
  2. 一自衛隊旗授与式
  3. 二自衛艦旗授与式
  4. 三観閲式
  5. 四観艦式
  6. 五航空観閲式
  7. 六表彰式
  8. 七祝賀式
  9. 八葬送式
  10. 九着任式
  11. 十離任式
  12. 十一入隊式
  13. 十二除隊式
  14. 2.防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。

この条文の基本情報

儀式とは何ですか?

定義儀式とは、自衛隊法施行規則第12条に定められた規定で、「儀式は、左の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第12条(儀式)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第12条の条文原文は「儀式は、左の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第12条は第二章 礼式に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第12条の前の条は自衛隊法施行規則第11条です。
  7. 自衛隊法施行規則第12条の次の条は自衛隊法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›