自衛隊法施行規則 第15条の3(幹部隊員の採用等の協議の方法)
法第三十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等(同条第一項に規定する採用等をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の防衛大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
この条文の基本情報
幹部隊員の採用等の協議の方法とは何ですか?
定義幹部隊員の採用等の協議の方法とは、自衛隊法施行規則第15条の3に定められた規定で、「法第三十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等(同条第一項に規定する採用等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第15条の3(幹部隊員の採用等の協議の方法)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第15条の3の条文原文は「法第三十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等(同条第一項に規定する採用等をいう。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第15条の3は第一節 幹部隊員の採用等の協議の方法(第十五条の三)に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第15条の3の前の条は自衛隊法施行規則第15条の2です。
- 自衛隊法施行規則第15条の3の次の条は自衛隊法施行規則第16条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/15_3