自衛隊法施行規則 第30条の2(派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)
- 国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号。以下「官民人事交流法」という。)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された自衛官(以下「交流派遣自衛官」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
- 2.国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は交流派遣自衛官が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
この条文の基本情報
派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例とは何ですか?
定義派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例とは、自衛隊法施行規則第30条の2に定められた規定で、「国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第30条の2(派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第30条の2の条文原文は「国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第30条の2は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第30条の2の前の条は自衛隊法施行規則第30条です。
- 自衛隊法施行規則第30条の2の次の条は自衛隊法施行規則第31条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/30_2