自衛隊法施行規則 第30条(特別昇任)
- 次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。
- 一職務遂行上功労があつた者
- 二公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者
- 三国際連合派遣自衛官であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの
- 四派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの
- 五前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者
この条文の基本情報
特別昇任とは何ですか?
定義特別昇任とは、自衛隊法施行規則第30条に定められた規定で、「次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第30条(特別昇任)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第30条の条文原文は「次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第30条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第30条の前の条は自衛隊法施行規則第29条の3です。
- 自衛隊法施行規則第30条の次の条は自衛隊法施行規則第30条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/30