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自衛隊法施行規則 第30条(特別昇任)

  1. 次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。
  2. 一職務遂行上功労があつた者
  3. 二公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者
  4. 三国際連合派遣自衛官であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの
  5. 四派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの
  6. 五前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者

この条文の基本情報

特別昇任とは何ですか?

定義特別昇任とは、自衛隊法施行規則第30条に定められた規定で、「次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第30条(特別昇任)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第30条の条文原文は「次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第30条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第30条の前の条は自衛隊法施行規則第29条の3です。
  7. 自衛隊法施行規則第30条の次の条は自衛隊法施行規則第30条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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