自衛隊法施行規則 第29条の3(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)
自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。第三十一条の三及び第四十四条第一項において同じ。)が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。
この条文の基本情報
異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例とは何ですか?
定義異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例とは、自衛隊法施行規則第29条の3に定められた規定で、「自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第29条の3(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第29条の3の条文原文は「自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第29条の3は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第29条の3の前の条は自衛隊法施行規則第29条の2です。
- 自衛隊法施行規則第29条の3の次の条は自衛隊法施行規則第30条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/29_3