自衛隊法施行規則 第29条の2(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)
前二条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるものとし、上位の階級の自衛官の採用のための選考の基準に新たに適合することとなつた場合においては、選考によつて、当該上位の階級に昇任させることができる。
この条文の基本情報
新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例とは何ですか?
定義新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例とは、自衛隊法施行規則第29条の2に定められた規定で、「前二条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第29条の2(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第29条の2の条文原文は「前二条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるも…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第29条の2は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第29条の2の前の条は自衛隊法施行規則第29条です。
- 自衛隊法施行規則第29条の2の次の条は自衛隊法施行規則第29条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/29_2