自衛隊法施行規則 第31条の3(自衛官以外の隊員の転任)
- 任命権者は、法第四十四条の二第一項本文の規定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
- 2.任命権者は、自衛官以外の隊員について、降任された場合、当該自衛官以外の隊員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、当該自衛官以外の隊員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。
この条文の基本情報
自衛官以外の隊員の転任とは何ですか?
定義自衛官以外の隊員の転任とは、自衛隊法施行規則第31条の3に定められた規定で、「任命権者は、法第四十四条の二第一項本文の規定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第31条の3(自衛官以外の隊員の転任)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第31条の3の条文原文は「任命権者は、法第四十四条の二第一項本文の規定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第31条の3は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第31条の3の前の条は自衛隊法施行規則第31条の2です。
- 自衛隊法施行規則第31条の3の次の条は自衛隊法施行規則第32条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第31条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/31_3