自衛隊法施行規則 第32条(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)
予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの人事評価(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。以下この条において同じ。)の結果又はその他の能力の実証(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときの人事評価の結果又はその他の能力の実証を含む。)に基づく選考による。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。
この条文の基本情報
予備自衛官及び即応予備自衛官の採用とは何ですか?
定義予備自衛官及び即応予備自衛官の採用とは、自衛隊法施行規則第32条に定められた規定で、「予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの人事評価(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第32条(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第32条の条文原文は「予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの人事評価(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第32条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第32条の前の条は自衛隊法施行規則第31条の3です。
- 自衛隊法施行規則第32条の次の条は自衛隊法施行規則第33条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/32