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自衛隊法施行規則 第33条(年齢の制限)

  1. 予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
  2. 一陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十五歳未満
  3. 二三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上六十二歳未満
  4. 2.即応予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
  5. 一陸士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十歳未満
  6. 二三等陸曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号。以下「令」という。)別表第九に定める年齢から三年を減じた年齢に満たないもの

この条文の基本情報

年齢の制限とは何ですか?

定義年齢の制限とは、自衛隊法施行規則第33条に定められた規定で、「予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第33条(年齢の制限)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第33条の条文原文は「予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第33条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第33条の前の条は自衛隊法施行規則第32条です。
  7. 自衛隊法施行規則第33条の次の条は自衛隊法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/33

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