自衛隊法施行規則 第31条の2(隊員の降任)
- 任命権者は、隊員を降任させる場合には、法第四十二条、第四十二条の二、第四十四条の二第一項本文及び第四十六条並びに第二十九条の三の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第三十七条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力)を有すると認められる階級又は官職に、当該隊員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。
- 2.任命権者は、隊員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。
この条文の基本情報
隊員の降任とは何ですか?
定義隊員の降任とは、自衛隊法施行規則第31条の2に定められた規定で、「任命権者は、隊員を降任させる場合には、法第四十二条、第四十二条の二、第四十四条の二第一項本文及び第四十六条並びに第二十九条の三の規定による場合を除き、当該隊員の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第31条の2(隊員の降任)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第31条の2の条文原文は「任命権者は、隊員を降任させる場合には、法第四十二条、第四十二条の二、第四十四条の二第一項本文及び第四十六条並びに第二十九条の三の規定による場合を除き、当該隊員の…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第31条の2は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第31条の2の前の条は自衛隊法施行規則第31条です。
- 自衛隊法施行規則第31条の2の次の条は自衛隊法施行規則第31条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/31_2