自衛隊法施行規則 第27条の2(予備自衛官補の採用)
- 予備自衛官補は、十八歳以上五十二歳未満の者から採用する。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、十八歳以上五十五歳未満の者から採用することができる。
- 2.予備自衛官補の筆記試験の科目及び程度は、第二十六条第一項及び第二項に規定する筆記試験の科目及び程度に準じて防衛大臣が定める。
- 3.予備自衛官補の身体検査の合格者に係る基準は、前条に規定する身体検査の合格者に係る基準の例による。
この条文の基本情報
予備自衛官補の採用とは何ですか?
定義予備自衛官補の採用とは、自衛隊法施行規則第27条の2に定められた規定で、「予備自衛官補は、十八歳以上五十二歳未満の者から採用する。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、十八歳以上五十五歳未満の者から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第27条の2(予備自衛官補の採用)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第27条の2の条文原文は「予備自衛官補は、十八歳以上五十二歳未満の者から採用する。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、十八歳以上五十五歳未満の者から…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第27条の2は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第27条の2の前の条は自衛隊法施行規則第27条です。
- 自衛隊法施行規則第27条の2の次の条は自衛隊法施行規則第27条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/27_2