自衛隊法施行規則 第27条(身体検査)
- 自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。
- 一身長が百五十センチメートル以上であること。
- 二体重が四十四キログラム以上であつて身長との均衡を失つていないこと。
- 三両眼の裸眼視力が〇・六以上、矯正視力が〇・八以上であること。
- 四弁色力がおおむね完全であること。
- 五聴力が正常であること。
- 六環境の変化に堪え、共同生活を行い得る適性のある者であること。
- 七体く完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇形、四肢関節障害等の異常がないこと。
- 八前各号のほか、防衛大臣の定める基準
- 2.前項の基準によることが適当でない自衛官及び自衛官候補生についての身体検査においては、別に防衛大臣が定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。
この条文の基本情報
身体検査とは何ですか?
定義身体検査とは、自衛隊法施行規則第27条に定められた規定で、「自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第27条(身体検査)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第27条の条文原文は「自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第27条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第27条の前の条は自衛隊法施行規則第26条です。
- 自衛隊法施行規則第27条の次の条は自衛隊法施行規則第27条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/27