自衛隊法施行規則 第26条(筆記試験)
- 二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。
- 一国語
- 二数学
- 三地理歴史及び公民
- 2.前項に規定する筆記試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、同項各号に掲げる科目以外の科目についても試験を行うことができる。
- 3.前二項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、学校教育法に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。
この条文の基本情報
筆記試験とは何ですか?
定義筆記試験とは、自衛隊法施行規則第26条に定められた規定で、「二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める高等学…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第26条(筆記試験)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第26条の条文原文は「二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める高等学…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第26条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第26条の前の条は自衛隊法施行規則第25条です。
- 自衛隊法施行規則第26条の次の条は自衛隊法施行規則第27条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/26