自衛隊法施行規則 第25条(年齢の範囲)
- 次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。
- 一二等陸士、二等海士又は二等空士年齢十八歳以上三十三歳未満
- 二幹部自衛官の候補者たる自衛官年齢二十二歳(防衛大臣が定める場合にあつては、十八歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上三十歳未満
- 三陸士長、海士長又は空士長年齢二十歳以上三十三歳未満
- 2.自衛官候補生の採用は、年齢十八歳以上三十三歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。
この条文の基本情報
年齢の範囲とは何ですか?
定義年齢の範囲とは、自衛隊法施行規則第25条に定められた規定で、「次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第25条(年齢の範囲)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第25条の条文原文は「次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第25条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第25条の前の条は自衛隊法施行規則第24条です。
- 自衛隊法施行規則第25条の次の条は自衛隊法施行規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/25