自衛隊法施行規則 第36条(雑則)
本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、自衛隊法施行規則第36条に定められた規定で、「本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第36条(雑則)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第36条の条文原文は「本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第36条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第36条の前の条は自衛隊法施行規則第35条です。
- 自衛隊法施行規則第36条の次の条は自衛隊法施行規則第37条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/36