自衛隊法施行規則 第35条(昇進)
- 任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より一階級上位の階級を指定して昇進させることができる。
- 2.任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を習得しているとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して昇進させることができる。
この条文の基本情報
昇進とは何ですか?
定義昇進とは、自衛隊法施行規則第35条に定められた規定で、「任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より一階級上位の階…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第35条(昇進)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第35条の条文原文は「任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より一階級上位の階…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第35条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第35条の前の条は自衛隊法施行規則第34条です。
- 自衛隊法施行規則第35条の次の条は自衛隊法施行規則第36条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/35