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自衛隊法施行規則 第37条(条件付採用期間の延長)

条件付採用期間の開始後六箇月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない隊員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

この条文の基本情報

条件付採用期間の延長とは何ですか?

定義条件付採用期間の延長とは、自衛隊法施行規則第37条に定められた規定で、「条件付採用期間の開始後六箇月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない隊員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第37条(条件付採用期間の延長)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第37条の条文原文は「条件付採用期間の開始後六箇月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない隊員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第37条は第三節 採用、昇任等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第37条の前の条は自衛隊法施行規則第36条です。
  7. 自衛隊法施行規則第37条の次の条は自衛隊法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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